保証継承代1万3千円業者に払い三菱の押印もあり名義変更、。12ヶ月法定点検の結果は無記載で三菱に聞くと、業者に記録簿に記入しない点検を頼まれたので、記載不可と言われた。結託して不具合隠しでしょうか?ちなみにこんな記事が最近新聞や自動車専門誌で一部の販売店において登録済未使用車(中古車)の販売に関し、消費者とのトラブルが発生したとの報道があった事から、自動車公正取引協議会では調査を実施し、その問題と考え方、販売時の注意点等をまとめ発表しました。1 問題点登録済未使用車は中古車であるにもかかわらず1)新車であるかのように表示して販売した。2)注文書に、新車の販売として新車にかかる自動車取得税、自動車重量税の 税額を記入し、その額 (中古車にかかる税金より高い額)を預かり金として徴 収した。2 考え方1)自動車公正競争規約(以下、「規約」)では、初度登録又は届出された自動 車は「中古車」と定義している。中古車について特に新しいという印象を与 える「準新車」「新古車」等中古車でないかのような表示、新車であるかのように誤認される表示を不当表示として禁止している。 さらに消費者に対し、登録済未使用車(中古車)をあたかも新車であるか のように表示(説明)し、注文書においても新車としての販売価格(車両本体価 格)を表示した上でそこから大幅な値引額を表示することは、取引条件が実際のものに比べ有利であるかの様な表示として、不当表示に該当する。2)中古車の販売であるのに新車の販売としての税金を消費者に請求し、徴 収することは、本来消費者が負担する必要のない税金、または、消費者が負担 すべき税金より高い額を負担させることになる。参考《中古車を販売する際の自動車取得税自動車重量税の徴収の考え方》 ・自動車取得税⇒中古車の販売価格とは関係なく、「自動車取得税の課税標準 基準額及び税額一覧表」に基づき一定の計算式により算出されることとなっている。 ・自動車重量税⇒中古車の販売時に車検の残存期間がある車については納税義務は発生しない。また還付制度もないため未経過という考え方もない。 したがって消費者から徴収することはできない。3 今後の注意点1)登録済未使用車を販売する際は、中古車であること(新車ではないこと)を 明確に表示(説明)した上で販売することが必要。2)税金は、消費者が納めるべきものを、販売店が預かり金として徴収するも の。注文書においては、新車か中古車かを確認し、それぞれに応じた適正な税 額を記入し、納付後は領収書等により、消費者に確認してもらうとともに過不足か生じた場合は清算する等の対応が必要。 (社)自動車公正取引協議会

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